(1)賃借している事業所がない場合 10万円
(2)1事業所を賃借している場合 20万円
(3)複数の事業所を賃借している場合 30万円
令和2年5月9日から令和2年5月31日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
一律 10万円
次の全ての要件を満たす必要があります。
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項における会社及び個人(以下、中小企業者という。)、
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(以下、NPO法人という。)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
又は組合等のうち該当業種であること。
2 新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上高が前年同月(令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月)と
比較して50%以上減少していること。
3 千葉県内に「主たる事業所」を有する事業者であること。
4 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
5 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
6 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき休業等の要請を行った施設を有する者にあっては、
当該要請に応じていること。
7 「暴力団排除に関する規定」(申請要領参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて
予め承諾すること。