緊急事態宣言でも触れられた注目の「持続化給付金」。
令和2年5月1日に経済産業省より、「持続化給付金」の申請受付開始の発表がありましたので、
ご説明いたします。
※令和2年7月5日現在の情報です
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えすることで再起への一助となれるような給付金を指します。
「給付金」は「融資」と違い、返済の必要はありません。
また、要件を満たせば必ずもらうことが可能です。
法人は200万円まで、個人は100万円までという額にも注目です。
但し、昨年1年間の総売上からの減少分が上限となります。
減少分の計算式は、
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比マイナス50%の月の売上×12か月)
です。
対象としては、業種による偏りはありません。
下記➀②及び法人の場合は③も満たせば、給付対象となります。
➀新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月対比で50%以上減少している事業者
②2019年以前から事業による事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思のある事業者
※2019年に創業した方や売上が一定期間偏在している方には特例措置あり
③法人の場合は、
・資本金の額または出資額が10億円未満
または
・上記に該当せずとも、常時使用する従業員が2,000人以下
である事業者
※会社以外の法人(医療法人・農業法人・NPO法人)も対象
減少の対象として、2020年1月-12月から自由に選択が出来ます。
例えば12月決算の会社を例に考えてみましょう。
50%以上減少しているのは、2月、3月となります。
減少分の計算式は、
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比マイナス50%の月の売上×12か月)
ですので、2月または3月を上記式の「前年同月比マイナス50%の月」と設定します。
2月と3月で計算してみましょう。
つまり、減少割合が大きい2月よりも、そもそもの売上が小さい3月を基準月にした方が、支給額が大きくなることがわかります。
・公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・宗教上の組織若しくは団体や政治団体
・給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
・2019年または前事業年度の確定申告書類(法人は法人事業概況説明書)
・対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳や帳面の写し等)
・通帳の写し
・(個人事業主の場合、身分証明書)
・基本情報(住所や名前等)
・売上情報(前年度事業収入額や対象月等)→入力すると給付額が自動計算されます!
・口座情報
・申請書類のアップロード(スマホで撮影もOK!)
不備等なければ、2週間程度で申請された銀行口座へ振り込みされます。
ご不明点ございましたらご相談ください!
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