新型コロナウイルス感染症における緊急経済対策の一環で、税制及び社会保険上の猶予の措置がとられる方向になっております。
具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響やその感染拡大の防止として動かれる中で、厳しい状況に置かれている納税・納付者に対しての一定の猶予等の特例措置となります。
様々な制度がある中でどれを活用すべきか?難しい部分も多くあると思います。
適切な制度についてアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
※令和2年7月5日現在の情報です
新型コロナウイルスの影響で、事業の収入が減少してしまった場合、国税の納付を猶予することができるようになります。
それに関しての担保や延滞税はかかりません。
個人法人の別や規模は問わず、下記条件両方に当てはまる方です。
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などにかかる収入が前年同期の対比で20%以上減少していること
・一時的に納税を行うのが困難であること
※状況に応じて対応されます
・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納入期限が到来する、「所得税」、「法人税」、「消費税」等ほぼすべての税目
・これらのうち、すでに納入期限が過ぎている未納の国税についても、遡及して特例の適用が可能
・関係法令の施行から2か月後、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要
・申請書と収入や現預金がわかる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳等)が必要ですが、書類提出が難しい場合は口頭で状況を聞かれるケースも
・黒字であっても、収入減少等要件を満たせば適用されます
・白色申告でも、収入減少等要件を満たせば適用されます
・特例の適用期間終了後、一般の猶予制度の基づいて分割納付も可能です
国税と同様に、地方税でも税制上の特別措置が行われる方向です。
収入が大幅に減少(前年同期比20%減少)した場合において、
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用されます
厳しい経営環境にある中小企業事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り課税額を変更する
令和2年2-10月の間の任意の3か月の売上が前年同期間と比べて、
・30~50%未満減少している者:1/2
・50%以上減少している者:0
とする
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。
また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長する。
税務署へ申請・承認を受けることで、課税期間開始後であっても、消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことが出来ます。
・特例にかかる法律の施行後に申告期限が到来する課税期間において、
・新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間のうち、一定期間(1か月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比50%以上)した場合かつ、
・当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
また本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はございません。(翌課税期間において課税事業者の選択をやめることも可能です)
資本金の額が1億円を超えていても、前年度が黒字で経営悪化を理由に当年度赤字になっても、
前年度に納付した法人税の還付を受けることが出来ます。
資本金の1億円を超える法人は青色欠損金の繰戻し還付制度を適用できないこととされていますが、今回、資本金1億円以上10億円以下の法人も青色欠損金の繰戻し還付を受けることが可能となります。
※大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の 100%子会社及び 100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等を除く
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用がされます。
青色申告書を提出する法人について、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合に、その法人の請求によりその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発⽣した場合には、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額の還付を受けられる場合があります 。
例えば、
・飲食業者等の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄処分された器具等の除去損
・施設や備品等を消毒するために支出した費用
等は災害損失欠損金に該当することとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入の相当な減少があった事業主に対し、申請することにより、労働保険料等の納付を1年間猶予することが出来ます。
この特例が適用された場合は、担保の提供は不要で延滞金も発生しません。
下記いずれも満たすことが条件となります。
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の1か月以上の任意の期間で、事業収入が前年同期と比較し約20%以上減少していること
・それにより納付が困難であること
・申請書が提出されていること
対象となる労働保険は、令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納付期限がくるものになります。
所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書」等を納期限までに申請をします。(電子申請も可能)
新型コロナウイルスの影響により、事業収入が相当に減少している事業主は、申請により納付を1年間猶予することが可能となります。
労働保険時と同様に、担保不要で延滞金も発生しません。
下記いずれも満たすことが条件となります。
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の1か月以上の任意の期間で、事業収入が前年同期と比較し約20%以上減少していること
・それにより納付が困難であること
・申請書が提出されていること
対象となる厚生年金保険料等は、令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納付期限がくるものになります。
上記期間のうち納期限を過ぎていても、さかのぼってこの特例を適用できます。
管轄の年金事務所に「厚生年金保険料等納付の猶予申請書」等を納期限までに申請をします。(電子申請も可能)
どの税制・保険のどの制度を活用すべきかご不明な点も多いと思います。
一緒に適切な制度を活用していきましょう!
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