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雇用調整助成金サポート

雇用の維持を図るための休業手当に要した費用
に関する助成金です
厚生労働省から5月1日、特例措置の更なる拡充についても発表がありました。
※令和2年7月5日現在の情報です

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

「助成金」は「融資」と違い、返済の必要はありません
また、要件を満たせば必ずもらうことが可能です。

5月19日 厚生労働省が「雇用調整助成金等オンライン受付システム」を発表!

5月20日から雇用調整助成金をオンラインで申請できるようになりました。

5月14日 安倍首相が「雇用調整助成金上限の1.5万円への拡充」を発表!

5月14日の新型コロナウイルス感染症に関する記者会見にて、
安倍首相が「雇用調整助成金上限の1.5万円への拡充」を発表しました。

5月27日を目途に概算決定を行い、国会に提出する予定とのことです。
※最新の情報は厚生労働省HPをご参照ください。

>>厚生労働省HP「雇用調整助成金」に関するページ

4月25日 厚生労働省が「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大」を発表!

拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする

拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、
下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。

・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
 休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

・ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
 ①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
 ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
 ※ 教育訓練を行わせた場合も同様

※適用日:令和2年4月8日以降の休業等

特例措置助成の要件

特例措置の要件は下記になります。

・期間:令和2年4月1日から令和2年9月30日まで(緊急対応期間)

・生産指標の要件:提出があった月の前月と対前年同月比で5%以上低下(確認期間1か月)

・雇用量:最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

・クーリング期間:撤廃
 ※前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象

・事業所設置後期間:撤廃
 ※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます

・休業規模:1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上

活用しやすくなった雇用調整助成金

・休業開始日:令和2年1月24日以降

・事後提出を可能とし提出期間を延長

・短時間休業の要件を緩和
 ※事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする

・残業相殺制度:当面停止

申請期間と方法

申請期間

令和2年4月1日から令和2年月30日まで(緊急対応期間)

申請方法

持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請となります。

必要書類

①計画届の提出

様式第1号(1) :休業等実施計画(変更)届

様式特第4号:雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

確認書類①:休業協定書

確認書類②:事業所の状況に関する書類

②支給申請に必要な書類

様式特第6号:(共通要領様式第1号) 支給要件確認申立書・役員等一覧

様式特第7号:(新型コロナウイルス感染症関連) (休業等)支給申請書

様式特第8号:(新型コロナウイルス感染症関連) 助成額算定書

様式特第9号:休業・教育訓練実績一覧表

確認書類①:労働・休日の実績に関する書類

確認書類②:休業手当・賃金の実績に関する書類

申請の流れ

休業計画の策定・労使協定の締結

計画届の提出

休業の実施

支給申請

労働局の審査

支給決定

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